2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
本法案が、外国為替及び外国貿易法や森林法などとの連携を図りながら、経済活動と安全保障の確保に資する機能を発揮することを強く求めます。 以上、賛成する理由を述べましたが、一方で、この法案については、内閣委員会での審議において二つの課題が明らかになりました。一つ目は法の立法事実と実効性確保の課題、二つ目は人権侵害への懸念という課題です。
本法案が、外国為替及び外国貿易法や森林法などとの連携を図りながら、経済活動と安全保障の確保に資する機能を発揮することを強く求めます。 以上、賛成する理由を述べましたが、一方で、この法案については、内閣委員会での審議において二つの課題が明らかになりました。一つ目は法の立法事実と実効性確保の課題、二つ目は人権侵害への懸念という課題です。
する法律案(衆議院 提出) 第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一 部を改正する法律案(衆議院提出) 第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆 議院送付) 第五 公共建築物等における木材の利用の促進 に関する法律の一部を改正する法律案(衆議 院提出) 第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項
本件は、北朝鮮への全ての貨物の輸出及び北朝鮮からの全ての貨物の輸入につき、令和三年四月十四日から令和五年四月十三日までの間、引き続き、経済産業大臣の承認を受ける義務を課する等の措置を講じたことについて、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づいて国会の承認を求めるものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長有田芳生さん。
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務省大臣官房審議官池松英浩さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(有田芳生君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。
令和三年六月八日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十四号 令和三年六月八日 午後一時開議 第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講
――――◇――――― 日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第二、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。
――――――――――――― 議事日程 第二十四号 令和三年六月八日 午後一時開議 第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第三号) ――――◇―――――
内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
もちろん、表面だけいけば、今回の法律改正で関税法七十条が適用されるということですから、先ほど来議論がありましたように、通関の段階できちんと把握できるということが一つありますけれども、実は、猟銃なんかにつきましては、これは経済産業省が所管しております外国為替及び外国貿易法第五十二条の適用もあるわけであります。
医療用RIを含めて、放射性同位元素の輸出に当たっては、安全確保の観点から、一定のものについては外国為替及び外国貿易法により経済産業大臣の輸出承認が必要となります。具体的には、経済産業大臣の輸出承認が必要となる放射性同位元素でございますが、輸出貿易管理令別表第二に定めてあるものでございます。
福山 守君 辻 清人君 加藤 鮎子君 逢坂 誠二君 石川 香織君 山崎 誠君 松田 功君 同日 辞任 補欠選任 加藤 鮎子君 辻 清人君 福山 守君 神山 佐市君 石川 香織君 逢坂 誠二君 松田 功君 山崎 誠君 ――――――――――――― 五月二十五日 外国為替及び外国貿易法第十条第二項
○梶山国務大臣 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の提案理由及び要旨につきまして御説明申し上げます。
○富田委員長 次に、内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。
個々の外国投資家がどのような割合を持っているかとか、あるいは外為法の申請どうであったかという個別企業の案件についてはお答えを控えたいと存じますけれども、一般論として申し上げますと、従来から、外国投資家が原子力発電などの重要インフラ、防衛に関わる事業などを営む上場企業、この株式を取得する際には外国為替・外国貿易法に基づき事前届出が義務付けられております。
そういう人権問題と制裁、これは非常に密接に絡み、そして非常に効果的だと思いますので、私は、外為法、外国貿易法、既にある法律も含めて、ミャンマーに対する経済的な圧力も同時にかけていかなくてはいけないと思います。 総理、間もなく日米首脳会談に行かれますけれども、アメリカのブリンケン国務長官は三月十日に、ミャンマー国軍系企業に投資している各国企業に対して、投資を見直すべきだと訴えました。
その中で、マイケル・ファクリさんが昨年五月に食料への権利に関する特別報告者に任命され、同年七月、御指摘のとおり、国際貿易法及び政策の文脈における食料への権利という報告書を提出したことは承知しております。
大学等におきましては、安全保障の観点から機微技術の流出の防止等を目的として、外国為替及び外国貿易法に基づき、輸出管理担当部署の設置や関係規程の策定、組織内での意識啓発など、組織的な輸出管理体制の構築が必要であるというふうに考えております。
そのため、我が国としては、日本に輸入されるマグロ類等に関して、外国為替及び外国貿易法に基づき、事前審査を行い、IUU漁獲物が輸入されないよう措置しているとともに、外国人漁業の規制に関する法律に基づく、IUU漁船リストに掲載された漁船の寄港規制に加え、IUU漁獲物等の我が国への陸揚げの禁止措置を行っております。
今先生から御質問のございました人権のみを理由とした制裁ができるかという点でございますけれども、現行の、これ我が省所管の法律ではございませんけれども、現行の外国為替及び外国貿易法におきましては、資産凍結や輸出入の要件としては、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するために必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、我が国の平和及
具体的には、人、物、金の動きをとめるということになるわけですが、人の動きについては出入国管理法、物、金の動きについては外為法、外国為替及び外国貿易法、こういうことになるわけでございます。
外国為替及び外国貿易法、外為法と称しておりますが、におきましては、経済産業大臣の許可などの輸出規制が設けられております。同法に基づく輸出貿易管理令におきまして、武器とかその原材料、あるいはウナギの稚魚、こういったものについて、こうした規制の対象となっているところでございます。
令和元年十二月四日(水曜日) 午前十時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十号 令和元年十二月四日 午前十時開議 第一 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協 定の締結について承認を求めるの件(衆議院 送付) 第二 デジタル貿易に関する日本国とアメリカ 合衆国との間の協定の締結について承認を求 めるの件(衆議院送付) 第三 外国為替及び外国貿易法第十条第二項
本件は、北朝鮮への全ての貨物の輸出及び北朝鮮からの全ての貨物の輸入につき、二〇一九年四月十四日から二〇二一年四月十三日までの間、引き続き、経済産業大臣の承認を受ける義務を課する等の措置を講じたことについて、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づいて国会の承認を求めるものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第三 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百九十八回国会内閣提出、第二百回国会衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長礒崎哲史さん。
ワシントン条約において附属書1に掲載された希少野生動植物種は、商業目的の国際取引が原則禁止されることから、同条約の国内担保法である外国為替及び外国貿易法、外為法に基づき国際取引を取り締まっています。環境省では、その規制を補完する観点から、種の保存法における国際希少野生動植物種として指定し、国内での取引についても規制をしています。
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務省大臣官房参事官田村政美君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(礒崎哲史君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。